HOME > お知らせ > 相続時精算課税制度意外と知らない、その特徴と注意点

相続時精算課税制度意外と知らない、その特徴と注意点

2021.10.13 | お知らせ

   相続対策としてよく行われるのが生前贈与です。特に、年間110万円までの贈与なら非課税となる
暦年課税制度は多くの人に利用されています。
相続税対策として、暦年課税と併せて知っておきたいのが『相続時精算課税』の制度です。
暦年課税との違いや、注意点について説明します。

財産をまとめて贈与したいなら相続時精算課税が有利?

 相続時精算課税とは、最大2,500万円までの贈与が非課税となり、相続が開始したときには、その
贈与財産とほかの相続財産をあわせて相続税を課税するという制度です。適用対象は、贈与者は
贈与した年の1月1日時点において60歳以上の父母または祖父母であること、受贈者が贈与した
年の1月1日時点において20歳以上の子または孫であることが条件とされています。生前の贈与に
関して、贈与者一人あたり累計2,500万円まで特別控除が認められ、贈与回数に制限はありませ
ん。また、暦年課税のように『年間110万円まで』といった縛りもありません。
 たとえば、両親が二人の娘のそれぞれに2,500万円ずつを贈与したとき、相続時精算課税の制
度を使えば、合計5,000万円に対する贈与税が非課税になります。値上がりが予想される財産を所
有している人が、生前に財産を贈与しておきたいときなどには、有効な課税制度といえるでしょう。
 相続時精算課税の制度を使うときには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日ま
での間に、『相続時精算課税選択届出書』を受贈者の戸籍謄本などの書類とともに、贈与税の申
告書に添付して提出する必要があります。

一度利用すると暦年課税は利用不可。財産に不動産がある場合も要注意

   では、相続時精算課税制度を利用する際には、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
相続時精算課税の制度は、一度利用すると贈与者が亡くなるまで継続して適用され、暦年課税
は利用できなくなります。生前贈与による節税を考える場合、暦年課税の非課税枠を活用して少し
ずつ財産を移転させる方法もありますが、相続時精算課税を利用した場合はこの非課税枠を利用
できません。特別控除額を限度まで使った後では、同じ贈与者からの贈与については、年に110万円
以下であっても贈与税がかかります。
 『小規模宅地等の特例』との併用ができないことにも注意が必要です。これは、被相続人が居住
している土地や事業用で使っていた土地について、相続税評価額を最大80%減額できるという特
例制度です。相続する予定の財産に不動産が含まれる場合は、相続時精算課税による贈与を行う
と不利にならないか検討が必要です。
 不動産に関しては直系尊属である両親、祖父母などから、住宅取得資金として贈与を受けた場
合に一定の金額が非課税となる『住宅取得資金贈与の非課税の特例』という制度もあります。相
続時精算課税との併用が可能ですので、覚えておくとよいでしょう。
 そもそも贈与税は、個人が贈与により取得した財産に課される税金です。生前に贈与すること
で相続税を軽減させようとしても、相続時精算課税による贈与財産は相続財産に加算されるため、
相続税自体は減らせないことに注意が必要です

電話でのお問い合わせは0120-777-515

メールでのご相談はこちら