2種類ある遺族年金概要や受給対象者について解説!
日本では、公的年金制度に加入していた人が亡くなったとき、被保険者、もしくは被保険者であった人によって生計を維持していた遺族に対して、その後の生活を保障するための目的で、『遺族年金』が支給されます。今回は、『遺族基礎年金』『遺族厚生年金』の2つの遺族年金と、それらを受給できる人について解説します。
被保険者が亡くなったときに受けられる遺族年金は2種類
遺族年金は、公的年金保険の被保険者が死亡したとき、“一家の大黒柱が亡くなった後の家計の支え”として、遺族が受けられる年金です。亡くなった人が国民年金に加入していた場合は『遺族基礎年金』、さらに厚生年金保険に加入していた場合は『遺族厚生年金』が支給されます。
国民年金の被保険者が亡くなった際に受けられる遺族基礎年金の受給対象者は、子のある配偶者または子とされています。遺族基礎年金は、亡くなった人に子どもがいて、養育費がかかることが前提となっているため、支給対象は、働けない年齢の子どもがいる家庭が想定されています。
受給条件は以下の通りです。
(1)子どもが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないこと
(2)子どもが20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級であること
ただし子が結婚すると、対象年齢であっても支給対象から外れてしまうので、注意が必要です。
では、実際に受け取れる金額はどれほどでしょうか。子どもが複数いる未亡人の場合、年額78万900円の支給額に、2人目までは1人につき22万4,700円が加算され、3人目からは7万4,900円となります。3人子どもがいれば、合計支給額は130万
円あまりとなるでしょう。
また、両親共に亡くなった場合は、1人目の子に年額78万900円、2人目からが加算対象(22万4,700円または7万4,900円)として計算されます。
遺族厚生年金なら子どもがいなくても受給できる
次に、遺族厚生年金についても説明します。遺族厚生年金は、生前、厚生年金に加入していた人の遺族に支給されます。子どものいない遺族でも受給できる点が、遺族基礎年金とは違う点です。
大まかに、亡くなった人によって生計を維持されていた妻、子ども、孫、55歳以上の夫・父母・祖父母が受給できます。子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となります。遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金受給額の約4分の3となります。そのため、被保険者の生前の収入や保険料納付済期間によって金額が異なります。支給額を知りたい場合は、受給額をもとに計算してみましょう。
どちらの遺族年金も、受給するためには年金事務所で手続きが必要です。年金の種類や、被保険者の死亡原因によっても必要な書類が変わりますので、手続きをする際には事前に年金事務所に問い合わせましょう。
家族の将来を考えるうえで、遺族年金がいくらになるかは大切な情報です。家族が元気なうちからどれくらいの金額か把握しておきましょう
電話でのお問い合わせは0120-777-515