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不動産相続で揉めないためにも早い段階から対策を検討しよう!!

2025.05.26 | お知らせ

相続財産に不動産があった場合、お金のように簡単には相続人が分け合うことができないため、遺産分割協議でトラブルになることもあり、注意が必要です。今回は、不動産を相続する方法やそのメリット・デメリットなどについて紹介します。

不動産を相続する方法そのメリット・デメリット

不動産を相続する方法には①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有の4つの方法があります。

①現物分割…不動産を物理的に分けて相続する方法です。土地を分筆し別々の土地として各相続人が取得できますが、建物を分割できるケースは少なくなく、基本的には分割できないと考えてよいでしょう。                

②代償分割…特定の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人に金銭(代償金)を支払う方法です。不動産をそのままの形で活用できますが、不動産を取得する相続人に経済的負担が生じます。

③換価分割…不動産を売却し、売却代金を分割する方法です。公平にお金を分けられますが、手間や売却利益に対する税金などが発生します。

④共有…不動産を物理的に分けずに相続人全員で共同所有する方法です。不動産を等分して相続でき、各相続人は持分を取得しますが、将来売却したいと思っても共有者全員の同意が必要となる為処分は困難となります。

相続トラブルを避けるために生前に相続対策の検討を行う

遺言がない場合に、相続が開始すると相続人全員で遺産分割の話し合いをすることになりますが、相続人の意見が合わずトラブルに発展することがあります。遺産分割協議がまとまらずに、家庭裁判所で遺産分割調停や審判といった形で分割方法を決めることになると、相続人が思っていたような分け方にならない可能性もあります。不動産の相続トラブルを避けるためには、生前に相続対策を行うことも大切です。例えば不動産を生前贈与することで、継承させたい人に譲っておくこともできます。また、贈与税の非課税特例などを活用することで贈与税を軽減することも可能です。ただし、現在住んでいる家を生前贈与し、居住できなくなる場合には、その後に住む場所についての検討をしておく必要があります。

不動産の相続にあたっては、不動産の分割方法がいくつかあることを理解したうえで、生前にできる対策を検討することをおすすめします。

 

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