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海外にある不動産などの財産に日本の相続税はかかる?

2020.08.26 | お知らせ

日本に住んでいながら海外に不動産などを持っている場合、日本に財産があるのと同じように
相続税がかかります。しかし、ある要件を満たせば、海外財産に日本の相続税がかからないこと
もあります。海外財産がある場合、どのように相続税対策を行えばよいのかを見ていきましょう。

財産が海外にあっても相続税の対象となる

相続税の考え方は、国によって異なります。被相続人の居住国と相続財産のある国が異なる場合、
被相続人の国籍がある国の相続税がかかると定めている国もあれば、相続財産のある国の相続
税がかかると考えている国もあります。
 日本では『被相続人の国籍がある国の相続税が相続人にかかる』という考え方を採用しています。
そのため、被相続人が日本に住んでおり、海外に不動産や預金などの財産を持っている場合には、
その海外財産に対して日本の相続税がかかるのです。
 では、被相続人が海外に住んでいれば日本の相続税はかからないのでしょうか?

海外にある財産が日本の相続税の対象にならない要件とは

 法律では『被相続人、相続人ともに相続開始前10年以上海外に居住している場合には、日本の
相続税はかからない』としています。つまり、被相続人と相続人のどちらか一方が海外に10年以上
住んだだけでは要件は満たされず、この場合の海外財産には日本の相続税が課税されることに
なるのです。
 ちなみに、被相続人が外国人の場合は、被相続人の母国が相続税についてどのように定めて
いるかに準じることになります。
 海外財産を相続するときには、被相続人と相続人がどの国にどれだけの期間住んでいるのかが
重要になります。海外財産を所有する方は、相続税対策としてこの点を明らかにしておきましょう。

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