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子どもを含めると節税効果がアップ!生命保険の受取人を誰にするか

2020.09.09 | お知らせ

相続税対策として生命保険を活用している人は多くいるでしょう。このとき、受取人を配偶者だけに
しているケースがよく見られます。しかし、子どもも受取人に含めたほうが、相続税の節税効果が
高くなるかもしれません。『生命保険の受取人を誰にするか』をよく検討し、相続税を節税しましょう。

配偶者のみを受取人にすると非課税枠を無駄遣いしてしまう

生命保険には【500万円×法定相続人の数】という非課税枠があります。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども1人の場合、相続人が2人なので合計で1,000万円が非課税枠となり、これを超えた分が課税対象となります。
 この非課税枠は、生命保険金の受取額の割合に応じて変動します。たとえば、配偶者が7割、子どもが3割受け取るとすると、非課税枠は配偶者が700万円、子どもが300万円となります。配偶者のみが生命保険金を受け取れば、配偶者に1,000万円の非課税枠が適用されます。
 配偶者のみを受取人としているケースは多くありますが、この場合に注意しておきたい点があります。それは、配偶者にはすでに1億6,000万円もしくは、配偶者の法定相続分以下が非課税となる『配偶者の税額軽減』が用意されていることです。
配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下等の場合、生命保険金の非課税枠は活用されません。
 一方、子どもには未成年者控除以外にこうした特別な非課税制度がありません。そこで、子どもを
受取人にしておくと、生命保険金の非課税枠を最大限活用できることになります。

『配偶者居住権』の創設により生命保険活用の選択肢が増加

    とはいえ配偶者の生活を考えると、自宅を残しつつ、老後資金もできるだけ用意してあげたいところです。そのためにも、 生命保険金は配偶者に渡るようにしたいと考えるかもしれません。
仮に配偶者と子どもの2人が相続人で、相続財産として3,000万円相当の自宅不動産と2,000万円の預貯金があったとします。このケースで、配偶者が自宅不動産を、子どもが預貯金を相続するとして遺産分割した場合、配偶者の生活費の捻出が難しくなってしまいます。そこで、自宅に安心して住み続けながら老後資金も用意する手段として、生命保険を活用することもできるのです。
 しかし、現在は民法改正で新設された『配偶者居住権』により、居住権さえ持っていれば配偶者は自宅に住み続けられるようになっています。
 仮に所有権を2,000万円、居住権を2,000万円と設定した場合、預貯金2,000万円と合わせた合計6,000万円の財産のうち、配偶者には2,000万円の居住権と1,500万円の預貯金を、子どもには2,000万円の所有権と500万円の預貯金を分配することができます。そうすると、自宅も預貯金も配偶者に遺せるため、配偶者の老後資金として考えていた生命保険を別の目的で活用できるようになります。

受取人に子どもを含める、あるいは子どものみにして相続税を抑えることなども可能となるのです。
 生命保険の受取人を決めるときには、相続税の非課税枠を考慮に入れましょう。配偶者に適用される1億6,000万円以下や配偶者の法定相続分以下の非課税枠(配偶者の税額軽減)も最大限に活用して財産を遺したいところです。

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