相続対策の種類によって変わる確定申告時の要件や必要書類とは?
今年も2月17日から確定申告がスタートしました。相続対策によって、子どもに預貯金や株式を生前贈与したり、不動産を売買したりなど、1年で大きな資産が動いたときには、贈与税や所得税の確定申告が必要となります。
今回は、贈与税・不動産譲渡所得税・不動産取得税などについて、要件や必要書類も交えてご紹介します。
贈与税・不動産所得税などの確定申告時の要件とは?
一口に相続に関する確定申告といっても、相続対策の種類によって確定申告時の要件や必要書類が異なります。
(1)贈与税
贈与税の課税方式には大きく分けて①暦年課税と②特例控除を受けられる贈与税(相続時精算課税や住宅取得等資金贈与など)の2種類があります。それぞれにおいて確定申告が必要な要件は以下の通りです。
①暦年課税
暦年課税方式では、贈与された額が年間受贈者1人当たり110万円を超える場合は申告が必要です。逆にそれ以下の場合は申告する必要はありません。
②特例控除を受けられる贈与税(相続時精算課税)
今回は、特例控除を受けられる贈与税のうち『相続時精算課税』について紹介します。
贈与した額から2,500万円を上限に非課税となる相続時精算課税制度。この制度を活用する場合は、110万円以下であっても贈与が行われた年は翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要となります。
相続時精算課税の初回の申告時には、受贈者の戸籍謄本、戸籍の附票、それから贈与者の住民票または戸籍の附票などの書類が必要です。
(2)不動産所得
不動産所得の課税対象額は『総収入金額-必要経費』となり、課税対象額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
青色申告の場合は、確定申告書Bという用紙のほかに、不動産所得用の青色申告決算書が必要です。白色申告の場合は確定申告書Bと収支内訳書が必要となります。
(3)不動産譲渡所得税
不動産を売却して利益が出たら、譲渡所得の申告が必要です。利益が出なければ基本的に申告は不要ですが、同じ年にほかの不動産を売却した場合は損益通算ができます。こうした場合には、確定申告を忘れないようにしましょう。
不動産譲渡の申告には、税務署から送付される譲渡所得の内訳書、売買契約書や固定資産税精算書、売却したときに発生した経費の書類のコピー、不動産の全部事項証明書などが必要になります。
(4)不動産取得税
不動産を取得した場合、確定申告の時期にかかわらず各都道府県から送られてくる納税通知書に従って納税する必要があります。
確定申告時に漏れがないように、それぞれの要件を確認して準備をしましょう。
電話でのお問い合わせは0120-777-515