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『令和2年度税制改正大綱』における資産税の変更点

2020.03.04 | お知らせ

自由民主党と公明党が発表した『令和2年度税制改正大綱』。資産に関わる税金に関していえば、不動産関連の税金の軽減延長が増えました。それでは、具体的に何が延長されたのか、 制度化されたのかを見ていきましょう。
(2019年12月12日時点での内容であり、以降変更される場合があります。また、制度利用には、一部条件、法律改正・施行が条件となっているものがあります)

【制度化】
空地空家に対する課税徴収の措置
 市区町村は、登記上の所有者が死亡していて、相続登記がされていなくても、実際に所有しているとみなされるものに対し、固定資産税の申告などをさせることができる。
 また、所有者が明らかにならない場合は、実際の使用者を所有者として固定資産税を課する
ことができる。

【制度拡充】
農地に係る納税猶予制度(法改正前提)
 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、特例適用農地等の範囲に、三大都市
圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)による制限を
受ける一定の区域内に所在するものを加える。

【延長】
医業継続に係る納税猶予制度(法改正前提)
 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等を3年延長する。

保存登記や抵当権設定の登録免許税の軽減措置
 下記特定の不動産に関して、登録免許税の軽減措置を2年延長する。
●住宅用家屋:所有権保存登記・所有権移転 登記・抵当権設定
●特定認定長期優良住宅:所有権保存登記
●認定低炭素住宅:所有権保存登記
●特定の増改築がされた住宅用家屋:所有権 移転登記

住宅に係る固定資産税の減額措置
 次の住宅に係る固定資産税の減額措置を2年延長する。
●新築住宅
●新築の認定長期優良住宅
●耐震改修された住宅
●バリアフリー改修を行った住宅
●省エネ改修を行った住宅

不動産取得税の減額措置
 下記住宅・土地に係る不動産取得税の減額措置を2年延長する。
●新築の認定長期優良住宅
●新築住宅特例適用住宅用土地

【制度軟化】
貸借対照表・損益計算書の添付
 相続税・贈与税における下記の届出書等について、貸借対照表・損益計算書の添付を要し
ないこととする。
●非上場株式などについての相続税・贈与税の 納税猶予における継続届出書など
●担保が保証人(法人)の保証である場合における 延納申請書
●非上場株式を物納する場合における物納申請書

国外財産に関する制度
●相続直後の国外財産調書等への記載を柔軟化 (令和2年分以後)
●国外財産調書の提出がない場合の過少申告 加算税などの加重措置の見直し

【延長・制度拡充】
NISAに対しての措置
●つみたてNISAの非課税措置の勘定設定期間 を5年延長
●一般NISAの勘定設定期間終了に合わせ、特定 非課税累積投資契約(仮称)に係る非課税
 措置を創設

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