海外資産でも日本の相続税がかからない要件とは?
多額の資産を持つ富裕層が税金対策として海外に移住するケースがあります。しかし、国内の資産が海外に流出すれば、日本としては相続税の課税ができなくなり財政にも影響が出てきます。
そのため、近年では海外資産に対する縛りが厳しくなっています。海外資産に相続税がかからない要件を改めて押さえておき、注意するようにしましょう。
日本に住んでいる場合は相続税の課税対象に
大原則として、日本国内にある資産はすべて課税の対象となります。日本人が有する資産だけでなく、外国籍の人が有する資産であっても同じです。
では、日本ではなく海外にある資産についてはどうでしょうか。海外にある資産でも、所有している被相続人または相続人が日本に住んでいる場合は、すべての資産に相続税が課税されます。
たとえば、日本に住んでいるAさんが日本に不動産を持ち、海外の銀行に外貨預金を持っているとします。この場合、不動産にも外貨預金にも日本の相続税が課税されるのです。
また、海外に移住していた父親が亡くなり、日本に住んでいる子どもが『父親が住んでいた海外の不動産』を相続するとします。この場合、父親(被相続人)は海外に移住していても、子ども(相続人)が日本に住んでいるため、海外の不動産には日本の相続税がかかることになります。
海外移住10年以上で日本の相続税の対象外に
被相続人も相続人も海外に移住している場合、10年超経っているかどうかがポイントになります。被相続人も相続人も海外に移住して10年超経っている場合、海外にある資産には日本の相続税は課税されずに現地の税法に従うことになります。一方、移住して10年以内の段階で相続が起こった場合には日本の相続税が課税されます。
ちなみに、10年超海外に住んでいる場合でも、日本にある資産については、原則通り日本の相続税が課税されます。
国税庁は経済協力開発機構( O E C D )が策定した共通報告基準( C R S )を導入して、参加国同士で海外に住む自国民の銀行口座の交換を行うなど、相続資産を把握するネットワークを強化しています。今後ますます海外資産への調査の手が厳しくなることが予想されますので、注意が必要です。
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