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40年ぶりの相続法大改正で押さえておきたいポイントとは?

2020.01.15 | お知らせ

約40年ぶりに民法が大改正され、相続法に関する部分が大きく変わりました。
今回の改正では、自筆証書遺言や預貯金の払い戻しなど、相続に影響する部分の改正が特徴となっており、すでに2019年に施行されたものもあれば2020年4月に施行されるものもあります。
そこで、今回は相続法改正の主な変更点をご紹介します。

相続に影響する主な5つの変更点

(1)自筆証書遺言が法務局で保管できるようになる(2020年7月10日施行)

公証役場で保管してくれる公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は改ざんされたり隠されたりする恐れがありました。
今回の改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスが始まります。
ただし、法務局には被相続人本人が出向かなければならないため、
状況によっては利用が難しいケースも出てくる可能性があります。

(2)配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)

配偶者が自宅に住み続けられる権利を守るため、自宅は『配偶者居住権』と『負担付き所有権』の2つの権利に分割されることになりました。
そのため、配偶者は自宅を相続しながら、そのほかの預貯金などの財産も相続できる可能性が高まります。

(3)自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作成可能に(2019年1月13日施行)

資産を多く保有している場合、遺言書に添付する財産目録が何枚にも渡ることがあります。
これを手書きする負担を軽くするために、自筆証書遺言のうち財産目録は手書きではなく、パソコンで作成したものや預金通帳のコピーなどでもよいことになりました。
ただし、すべてのページに署名押印が必要であるため、気をつけましょう。

(4)預貯金の払戻し制度が創設(2019年7月1日施行)

これまでは、亡くなった人の預貯金口座は死亡とともに凍結され、家族や相続人などが預金を下ろすことができませんでした。そのため、葬儀費用などの支払いで困るケースも。
そこで、一定金額までは払い戻しが受けられるようになりました。

(5)遺留分減殺請求権で金銭を請求できる(2019年7月1日施行)
従来の民法では、遺留分減殺請求を行うと、不動産がほかの相続人との共有になるなど、実際の権利関係上で不都合が生じていました。
そこで、遺留分減殺請求権を『遺留分侵害額請求権』と改めることで金銭債権が発生するようになったため、共有状態などを金銭により回避できるようになりました。

民法改正により、従来の手続きに変化が生じています。改めて確認しておきましょう。

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