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抜本的拡充と恒久化 新NISAで資産形成

2024.02.28 | お知らせ

 税制改正によりNISA制度(小額投資非課税制度)の抜本的拡充・恒久化が図られ、2024年1月から新しいNISAがスタートしました。新NISAの改正ポイントや資産運用をするうえでの留意点などを理解し、資産形成のためのプラン作りに役立てましょう。

年間の投資枠が拡大され非課税保有期間が無期限に

 NISA制度は、旧制度の『一般NISA』と『つみたてNISA』という枠組みから、『つみたて投資枠』と『成長投資枠』という新たな枠組みの新NISAに改正されました。まず、新NISAの制度は何が変わったのかを確認しましょう。

1.年間投資枠が拡大
 旧制度では、一般NISA(年間非課税枠120万円)またはつみたてNISA(年間非課税枠40万円)のどちらか一方しか選択できませんでしたが、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能です。また、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円まで利用できるため、併用することで最大360万円まで投資できます。

2.非課税保有期間が無期限に
 旧制度では、一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間の非課税保有期間が設定されていました。しかし、新NISAでは無期限になり、より長期的な投資ができるようになります。

3.生涯の非課税保有限度額を設定
 旧制度の非課税保有限度額は、一般NISAが最大600万円(120万円×5年)、つみたてNISAが最大800万円(40万円×20年)でした。新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの投資枠を合わせて生涯で1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)となります。

4.投資枠の再利用が可能に
 旧制度では売却した場合、その投資枠は再利用できませんでした。新NISAでは、売却した場合には翌年以降にその簿価(取得価格)相当分の投資枠が復活し再利用できるようになります。

無理のない資産運用で長期的な資産形成を図る

 この新NISAを利用して資産運用をするうえで、注意しておくべき点がいくつかありますので確認しておきましょう。
まず、旧制度の保有商品の扱いについてです。
旧NISA口座で保有していた商品は新NISA口座へ移管することはできません。ただし、2024年以降も旧制度の非課税保有期間が終了するまで(一般NISAは買付した年から5年、つみたてNISAは20年)、旧NISA口座で非課税のまま保有して、新NISAの非課税保有限度額とは別枠で運用を続けることができます。そして、非課税保有期間が終了した商品は、時価で課税口座に移管されます。従って、旧制度の非課税枠を利用して運用益を受け取るには、その非課税保有期間が終了する前に売却する必要があります。

次に、資産運用に伴う投資判断についてです。
新NISAでは非課税保有期間が無期限化されるため、高齢者もセカンドライフの資産管理において高配当商品の購入を検討することがあるでしょうその場合には、投資に充てる資金のリスク許容範囲を考慮して投資の判断をすることが大切です。特に年金生活者にとって、その資金は老後の生で利用する予定のあるものであったり、万が一購入した商品が大きく元本割れした際に市場の回復を何年も待つ余裕を持ちにくかったりするからです。

 新NISAは資産運用の自由度が高くなり、長期的な資産形成を図りやすくなります。改正のポイントをよく理解して、生活に支障がない範囲で上手に資産運用を行なっていきましょう。

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