相続開始後の手続き! 知っておきたいそれぞれの手続き期限
人が亡くなると、公的手続きや遺産相続手続き、税金関係の手続きなど、残された遺族はたくさんの手続きを行う必要があります。
そして、この各種手続きには期限があるものも多いため、期日に注意しながら計画的に手続きを進めることが大切です。
今回は、相続開始後の遺産相続に関する手続きと相続税申告について説明します。
遺言書の有無や相続人・相続財産を調査する
まずは相続が開始してから3カ月以内に行わなければいけない調査や手続きについて説明します。
はじめに、遺言書の有無の調査と検認手続きを行います。
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会のシステムで管理されていますので、お近くの公証役場で、遺言書の有無や保管公証役場を検索することができます。
遺言書が自筆証書遺言だった場合、遺言書を見つけた人は勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きを取る必要があります。
この手続きは、相続人全員に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、署名など、検認日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんので注意しましょう。
次に相続人と相続財産の調査を行います。
相続手続きには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要ですので、それを確認することにより、相続人の範囲を確定させます。
また、金融機関、保険会社、証券会社、金庫などを調査して、相続財産の範囲を確認します。
負債の有無も忘れずに調査しましょう。
そして、相続放棄や限定承認の検討を行います。相続が開始すると、相続人は、相続について次の3つのいずれかを選択することになります。
(1)亡くなった方の土地の所有権等の権利や債務等の義務を全て受け継ぐ単純承認
(2)亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない相続放棄(明らかに債務超過の場合等)
(3)亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合などに、プラスの財産を限度としてマイナスの財産(負債)を受け継ぐ限定承認
なお、(2)の相続放棄や、(3)の限定承認をするには、亡くなったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを取る必要があるため、先述した「相続人と相続財産の調査」を経たうえでの手続き期限ということを認識しておきましょう。
確定申告と10カ月以内に行うこと
相続開始後4カ月以内に、亡くなった方が生前に得ていた収入について、相続人が代わりに確定申告をします。
これを準確定申告といいます。
準確定申告は、期限を過ぎると延滞税などのペナルティがあるので注意しましょう。
亡くなった方が年金受給者で年金収入が400万円以下かつ、他の収入が20万円に満たない場合は、確定申告は不要です。
相続開始後10カ月以内に行う必要がある手続きは、『遺産分割協議・調停等』と『相続税申告』です。
遺産分割協議・調停等は、相続人全員で、遺産をどのように分割するのかについて協議します。
合意ができれば遺産分割協議書を作成し、それに基づき、不動産や預貯金等の各種財産の名義変更をします。
しかし、相続人の間で遺産分割について合意ができない場合は、遺産分割調停や遺留分侵害額の請求調停等を家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、遺留分侵害額の請求は、亡くなったことを知った日から1年以内に行う必要があります。
そして相続税の申告と納税は、相続または遺贈により取得した財産(死亡前3年以内に亡くなった方から贈与により取得した財産を含む)および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が、基礎控除額を超える場合に必要です。
相続税の申告は亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があり、それまでに遺産分割ができない場合は、各相続人が民法に規定する法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税を行わなければならない点に注意しましょう。
電話でのお問い合わせは0120-777-515