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遺産相続後に確定申告は必要?確定申告が必要になるケースとは

2023.04.05 | お知らせ

相続開始後に所得税の確定申告が必要な場合とは?

   相続で取得した財産に課されるのは相続税のみのため、所得税の申告は原則必要ないことがほとんどです。しかし、いくつかのケースにおいては、所得税の申告が必要になります。相続開始後に確定申告が必要となる主なケースは、①相続人自身の確定申告、②被相続人の確定申告(準確定申告)が必要な場合の2つです。 ①の場合、大きく分けて以下の4
つのケースにおいて確定申告が必要になります。

●相続した土地・建物・株式を売却したケース
土地や建物、株式などを相続し、売却した際は譲渡所得となるため、確定申告が必要です。売却した日の翌年2月16日から3月15日までに所轄税務署に確定申告書を提出します。

●相続財産のなかに収益性の財産があるケース
賃貸マンションや駐車場といった『収入を生む遺産』を相続した場合は、相続した日以降の賃貸収入に対して確定申告が必要です。

●相続財産を現金化したケース
遺産をすべて現金化し、相続人同士で分け合うことを『換価分割』といいます。遺産を売却して取得した現金は、収入として売却益部分に所得税がかかるので、確定申告が必要です。

●死亡保険金を受け取ったケース
相続人が死亡保険金を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課されます。たとえば受取人が相続人で、保険料を被相続人が負担していた場合、かかる税金は相続税となりますが、相続人が保険料を負担していた場合は、死亡保険金は一時所得として扱われるため、確定申告が
必要になります。

 また、②の準確定申告は、確定申告が必要な人が、年の途中で死亡した場合に、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に、相続人が申告と納税をしなければならないと定められています。すべての人に準確定申告が必要なわけではありませんが、不動産所得や事業所得を得ていた場
合、給与収入が2,000万円を超えていた場合などは準確定申告が必要となります。

今回は概要のみを紹介していますが、具体的な相談事項などありましたらお気軽に当センターへご相談ください。  

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