2023年度税制改正大綱 暦年課税の生前贈与加算が3年から7年へ
2023年度の税制改正により生前贈与の制度が改正され、生前に贈与された財産を相続財産に加算して、相続税の計算に含める期間が3年から7年に延長される見込みです。今回は2024年1月1日以後の贈与に適用される、生前贈与に関する改正について解説します。
生前贈与の相続財産への加算期間 相続開始前3年から7年に延長
贈与税の課税方法には、『暦年課税』と『相続時精算課税』の二種類があり、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、年間110万円の基礎控除額を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されます。現行制度では、贈与者が死亡した際に相続財産を取得する場合、相続開始前3年以内に受けた贈与財産の価額を、相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
2023年度の税制改正によって、この期間が見直されました。2024年1月1日以後の贈与により取得される財産から、相続開始前7年以内にまで順次延長されます。ただし、相続開始前7年から相続開始前4年までの4年間の贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しなくてもよいとされています。
具体的な例で見てみましょう。たとえば、2031年5月1日に親(被相続人)が亡くなり、息子(相続人)が財産を相続する場合、2028年5月1日〜2031年5月1日までの3年間の生前贈与は相続財産に加算されます。2024年5月1日〜2028年4月30日までの4年間は、100万円までは加算不要であるため、仮に毎年110万円を親から息子に贈与していた場合、4年分の贈与額440万円のうち340万円が相続財産に加算されることになります。
新たな相続時精算課税制度は利用者の増加につながるか
生前贈与の加算期間が延長された一方で、一定の条件下で2,500万円以下の生前贈与にかかる贈与税が非課税になる相続時精算課税も見直されました。従来は相続時精算課税を選ぶと、その後に贈与を受けた場合、少額の贈与でも申告する必要がありましたが、2024年1月1日以後に贈与される財産については、この制度でも年間110万円までの基礎控除ができ、その控除額以下の贈与は相続財産への加算も不要です。
今までの相続時精算課税制度は、2,500万円を超えた分に一律20%の贈与税がかかり、少額の贈与でも贈与税の申告が必要とされ、手続きの煩雑さなどから利用件数が増えませんでした。
制度改正によって利用しやすくなり、早期の資産移転が可能となり経済活性化にもつながることが期待されています。生前贈与の非課税制度には、このほかにも『住宅取得等資金の贈与の非課税制度』や『教育資金の一括贈与の非課税制度』などもあります。
各種制度を賢く活用した、計画的な資産継承について早めに検討していきましょう。
※この記事は2023年1月末時点の情報に基づいています。税制改正の内容について正式決定は2023年3月以降となります。
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