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遺産分割まで凍結される銀行口座 “払戻し制度”で引き出し可能に

2021.11.24 | お知らせ

一定額まで銀行窓口で払戻せる『遺産分割前の払戻し制度

 銀行口座の名義人が亡くなり、銀行口座が凍結されると、預金の移動が一切できなくなります。
たとえ家族であっても現金を下ろすことはおろか、クレジットカードや家賃、光熱費などの引き落としもできません。
 遺言書によって預金の受取人が決められており、さらに遺言執行者がいる場合には、凍結を解除する手続きは比較的簡単に行うことができます。
しかし、遺言書がなく遺産分割協議を経るときには相続人全員の同意が必要になるため、以前は被相続人の預貯金を遺産分割前に口座から払戻すことはできませんでした。
 そこで、銀行口座の凍結によって相続人などが受ける不利益を緩和するため、2019年に『遺産分割前の相続預金の払戻し制度』が施行されました。この制度を利用することで、口座が凍結されても、一定金額の範囲で預金の払戻しを受けられるようになったのです。

 遺産分割前の相続預金の払戻し制度の手続きには、家庭裁判所に申立てる方法と、家庭裁判所の判断を経ずに銀行から直接払戻しを受ける方法の二種類があります。
生活費や葬儀代などの支払いのために必要な場合には、まず被相続人が取り引きしていた金融機関に問い合わせてみるのがよいでしょう。遺言書がある場合など、制度が利用できないときもあるため、注意が必要です。また、これらの制度により払戻された預金は、後日の遺産分割で払戻しを受けた相続人が取得したものとみなされます。

 同一の銀行から直接払戻しが受けられるのは、
【相続開始時の預金額×3分の1×当該相続人の法定相続分】または【150万円】のうち、
どちらか低い方の金額です。これ以上の金額を払戻したいときには、家庭裁判所に遺産分割の審判
または調停の申立てをすることを前提とした、預金払戻しの申立てが必要になります。
 
それぞれ主な必要書類は、以下の通りです。

【銀行から直接払戻しを受けるとき】
●被相続人の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等一式
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書

【家庭裁判所に申立てて払戻しを受けるとき】
●家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は審判確定証明書も必要)
●預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書

 取り引きしている金融機関によって必要な書類が変わることもあるため、事前に金融機関に確認しておきましょう。

 銀行口座の名義人が亡くなり、その口座の預金が遺産分割の対象となった場合、口座が凍結され、遺産分割が終了するまで預金が引き出せなくなります。そうなったときに慌てないためにも、『遺産分割前の払戻し制度』について知っておきましょう

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