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財産を承継した相続人の確定申告が必要になるケースとは

2021.03.10 | お知らせ

相続人として相続財産を得たとしても、確定申告の必要はありません。
ただし、相続財産による収益を得ることになった場合や、控除を受けたい場合などには、確定申告が必要になる可能性があります。今回は、相続人が財産を相続した際に、確定申告しなければならない主なケースについて紹介します。

相続した財産を寄附した場合や収益を得た場合は確定申告も必要

確定申告とは、正確な納税額を国に報告するために必要な制度です。確定申告で前年の所得額を国に申告することで、納めるべき所得税や住民税が計算されます。相続財産を得たときに確定申告が必要ないのは、相続財産は所得税ではなく相続税の対象となるためです。ただし、所得税の対象と判断されるものについては確定申告が必要になります。

確定申告が漏れてしまうとペナルティが課される可能性も

【確定申告が必要なケース】
①相続財産を売却して収益を得たとき
相続財産を売却したときには、所得税や住民税を節税できる制度があります。それが『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』です。この特例を使うためには確定申告を行わなければなりません。

②相続人が財産を寄附したとき
相続によって得た財産を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人など一定の団体に寄附したときには、寄附した財産については、相続財産に含まずに相続税を計算されるほか、所得税の寄附金控除を受けられます。寄附金控除を受ける
際には、確定申告が必要です。

③賃貸物件など収益がある財産を相続したとき
相続人がアパートやマンションなどを相続した場合、そこから得る賃料などの収益は相続人の収入となります。よって、相続人は確定申告をして所得額を国に申告し、納めなければならない税金がある場合には、その額を納付する必要があります。

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