HOME > お知らせ > 相続税がゼロでも申告・納税が必要なケースとは?

相続税がゼロでも申告・納税が必要なケースとは?

2021.03.03 | お知らせ

    相続税の申告と納税は、『相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内』と決まっています。基本的に基礎控除内に収まるときには相続税の申告は必要ありませんが、相続税額がゼロであっても申告が必要なケースがあります。申告漏れはペナルティを科される場合もあるので、相続税の申告の有無について再度確認しておきましょう。

基礎控除額に収まる場合は原則として申告は不要

 相続した財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内に収まり、相続税を納める必要がないときには、基本的に申告をする必要はありません。
 もし基礎控除内で収まらない場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告が必要です。
 相続税については、小規模宅地等の特例や配偶者控除、障害者控除、相次相続控除、未成年控除などの控除制度があります。基礎控除のみでは相続税が発生するときでも、これらの制度を使うと相続税を納めなくてよくなるケースもあります。

相続税がゼロでも例外的に申告が必要な控除とは

   控除制度は、適用後の相続税税額が0円であっても申告が必要なものと、申告が不要なものに分かれます。申告が必要な控除制度の主なものは、配偶者控除、小規模宅地等の特例、農地等の納税猶予や寄付金控除などです。
 一方、障害者控除や未成年控除、相次相続控除は申告が不要です。
日本では、さまざまな控除制度を使うことで相続税が課税されないケースがほとんどです。しかし、申告が必要なものについては、申告が漏れてしまうと延滞税や加算税が課税されてしまうおそれがあります。
 相続が発生し、控除制度を使うときには、申告が必要か不要かを調べておくことが大切です。

電話でのお問い合わせは0120-777-515

メールでのご相談はこちら