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亡くなった年の確定申告を代理で行う『準確定申告』とは

2021.02.24 | お知らせ

   個人事業主や不動産所得がある人など、一定の条件に該当する人は、確定申告を行ってその年
の所得額を国に申告しなければなりません。しかし、亡くなった人は確定申告をすることができない
ため、亡くなった年の所得については申告が漏れてしまいます。
そこで、代わりに相続人などが手続きをする『準確定申告』という制度があります。

被相続人の確定申告は相続人が代わりに行う

 『準確定申告』とは、亡くなった人の代わりに相続人が確定申告を行うことをいいます。
 準確定申告が必要となるのは、確定申告が必要となるケースと同じで、主に被相続人が以下の
条件を満たす場合となります。
●フリーランス、自営業などの個人事業主
●不動産所得や株式投資などによる所得がある
●副業などで、給与所得以外に20万円を超える 所得がある
●給与所得が2,000万円を超えている
●受給している公的年金が400万円を超えている
●源泉徴収されていない退職所得がある
 また、準確定申告によって税金が還付される場合もありますので、準確定申告は必ず行うようにし
ましょう。医療費控除や寄付金控除など、各種所得控除は、死亡日までに支払った分について適用
されます。

準確定申告の期限と手続きの手順

 準確定申告書は、被相続人の死亡当時の住所を管轄とする税務署に提出します。申告義務者
は相続人(包括受遺者を含む)です。申告義務者が複数いるときは、全員が署名・押印して共同申
告を行います(相続人等が別々に申告する方法もありますが、ここでは割愛します)。
 準確定申告の期限は、申告義務者が『相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以
内』です。これを過ぎると、延滞税などが課されることもあるため注意が必要です。被相続人が1月
1日から確定申告期限(原則3月15日)までの間に前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場
合は、前年分、本年分ともに、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内が提出期限です。

準確定申告の手順は次のとおりです。
①必要書類を収集する
   被相続人の収入が分かる源泉徴収票などの書類を収集します。所得控除を受ける場合には、控
除証明書を用意します。
②準確定申告書を作成する
   提出が必要なものは、確定申告書の第1表・第2表、および付表です。提出する際には、表の一番
上の『確定申告書』の前に『準』の文字を付け足し、氏名の欄は『被相続人 〇〇〇〇』のように記入
します。付表には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入します。
 

   相続が発生すると多くの手続きに追われることになります。被相続人に準確定申告が必要かどう
か、早めに確認するようにしましょう。

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