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令和3年度税制改正大綱』における相続税・贈与税の変更点

2021.02.17 | お知らせ

自民・公明両党がさる12月10日、『令和3年度税制改正大綱』を発表しました。今回も、
『住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置の延長』など、相続税・贈与税など資産に関わる税金の
見直しがありました。ここでは大綱の一部を抜粋してお伝えします。(2020年12月10日時点での内容であり、以降変更される場合があります)

子や孫への住宅資金贈与を優遇~ 面積要件も緩和へ

【延長】 住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置

2021年4月1日から同年12月31日まで、父母・祖父母などの直系尊属が、子や孫に住宅取得
を目的とした資金を提供した際に適用される非課税措置を延長。非課税限度額については、
2020年と同額のまま据え置く方針で、消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等
では、1,200万円に引き下げられる予定だった非課税枠を1,500万円に、それ以外の住宅用家屋
の新築等でも、800万円から1,000万円に拡大したままにする。

適用範囲については、贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、
床面積要件の下限を50㎡以上の物件から40㎡以上の物件まで広げる。

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置

 父母・祖父母などの直系尊属から、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、租税回避の防止等に関する要件を加えたうえで、適用期限
を2年延長する。

【制度拡充】 国外財産の相続税・贈与税の非課税
 高度な外国人材の就労を促進する目的で、就労等のために日本に居住する外国人が、相続人
等として取得する国外財産は、相続税等の課税対象としない。

土地の固定資産税は引き上げなし~宅地・農地所有者の負担軽減

【負担軽減】土地にかかる固定資産税等の負担調整措置

 2021年は土地の評価変えの年に当たるが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で地価が
下がり、土地所有者の負担が重くなっていることから、負担軽減のための特例措置を講じる。
 2021年度に限り、宅地等および農地において、固定資産税の課税額が2020年度を上回る場合
には、課税額を2020年度のまま据え置きとする。
課税額が減る場合は、そのまま反映する。

【制度拡充】 非上場株式にかかる相続税の納税猶予の特例制度

 後継者不足に悩む企業の現状を鑑み、事業承継を円滑に進めるため、非上場株式の相続に
おいて、相続税の納税猶予が受けられる対象範囲を拡大する。後継者が相続開始の直前にお
いて、特例認定承継会社の役員でなくても、条件付きで本制度の適用を受けることができ、相
続税が100%猶予される。

【延長】 土地所有権の移転登記等にかかる登録免許税の軽減措置

 土地の売買による所有権の移転登記において、その登録免許税の税率を2.0%から1.5%に
軽減する特例措置を2年延長する。

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