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85歳未満の障害者に適用される相続税の『障害者控除』

2021.02.10 | お知らせ

相続人の中に85歳未満の障害者がいるときには、その相続人にかかる税額から一定額を控除することができる『障害者控除』という制度があります。

障害者控除は、財産を引き継いだ障害者に対して、近親者を亡くしたあとの生活費や、医療費負担に配慮した制度です。ここでは、障害者控除について、その概要や適用要件などを紹介します。

相続人である障害者の生活に配慮 負担を減らすための障害者控除

障害者は、経済的にも物理的にも、1人で生活するのが大変な場合があります。そうでなくても、保護者であった近親者が亡くなったときに、障害者は健常者に比べて生活への影響が大きいことが考えられます。
 そこで、相続人に税法上の『障害者』がいる場合には、相続税が控除される制度が用意されています。
 障害者控除の適用要件は次のとおりです。
●相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある
●相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である
●相続や遺贈によって財産を取得した人が法定相続人である
 

 注意が必要なのは、法定相続人ではないのに、遺言書などによって受遺者となったときです。この場合、たとえ税法上の障害者であり、遺贈されることになったとしても、障害者控除を受けることはできません。

障害者控除額の計算方法で押さえておくべき要点とは

障害者控除の額は、次のように算出します。
『障害者が満85歳になるまでの年数×10万円』※より障害の程度が重い特別障害者の場合は20万円
 仮に障害者が10歳だとすると、(85歳-10歳)×10万円=750万円が障害者控除として相続税額から控除されることになります。
 ちなみに、障害者控除の額の方が相続税よりも高くなることがあります。そのときには、高くなった分を扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
 また、障害者控除を過去に受けたことがある場合には、控除額が計算式よりも低くなることがあります。
 小規模宅地等の特例など、相続税における控除制度を利用する場合、控除後に相続税額が0になったとしても、申告が必要なケースがあります。
しかし障害者控除においては、控除後に相続税額が0になった場合は申告が必要ありません。
 心当たりがある時は、申告が必要かを判断するためにも、障害者控除が適用されるのか、控除額がいくらになるかなどを確認しておきましょう。

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