HOME > お知らせ > 自分の土地を子どもに貸して家を建てさせる場合、贈与税はかかる?

自分の土地を子どもに貸して家を建てさせる場合、贈与税はかかる?

2018.12.27 | お知らせ

少子化の現在、親が所有する土地に家を建て、3世代がスープの冷めない距離で生活できるなんて
とても理想的ですね。

さて、子どもが結婚したため、親が所有する土地に家を建てた場合の贈与税はどうなるのでしょうか?

親子間の土地の貸し借りに関しては『土地の使用貸借』が適用され、贈与税がかかることはありません。

親から子への貸借であれば贈与にあたらない
 
 通常、他人に土地を貸した場合、借り手は土地を貸してくれた地主に対して、
地代や権利金を支払うことになります。しかし今回のケースのように、親が所持している土地を、
わが子に家を建てさせるために無償で貸す場合は、地代や権利金は発生しません。
こういった形で土地を借りることを『土地の使用貸借』といいます。

 この際、「借地権相当額の贈与を受けたことになるので、贈与税が発生するのでは?」と
思われがちです。
 しかし、『土地の使用貸借』で子どもがその土地に家を建てた場合、その土地を使用
する権利に対する価値はないものとみなされるので、贈与税が課税されることはありません。

将来的には、相続税の対象になる
 
 ただし、使用貸借中は無税でも、親が亡くなるなどして相続をする際には、
貸宅地より高い評価額で相続税の対象になります。
 親が子どもに貸している土地に相続税が課税される際、その評価は、他人に貸している土地
ではなく、親が自身で使っている土地として評価されることになります。
 つまり、『貸宅地』ではなく、『自用地』としての評価額になるのです。
 自用地は、貸宅地に比べると評価額が高くなるため、相続税も多く課税されてしまいます。
 親の土地に家を建てる場合は、将来のことまで見通して考えることが大切です。

 詳しい対策などは、斎賀会計事務所へご相談ください。

電話でのお問い合わせは0120-777-515

メールでのご相談はこちら