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相続税を滞納しないための節税対策

2019.01.17 | お知らせ

2019年、今年はどんな一年になるでしょうか。平成が終わりを告げようとしている中、新年号や近づいてきた東京オリンピック開催など明るい話題も多く、皆様の2019年が鵬程万里であることでしょう。

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税をしなければなりません。
相続税は現金での一括納付が原則とされていることなどから、期限内に払えないケースもあります。
もし滞納となった場合にはペナルティが課せられます。
今回は、そのような状況にならないために、相続前に相続税の負担を減らす対策についてご紹介します。

相続税を滞納するとどうなる?

期限内に納税をしないと延滞税が課税される場合があります。
平成30年の税率は、納期限から2カ月以内は2.6%、2カ月を超えると8.9%です。
さらに、相続税の申告自体が申告期限までされないと、
5~20%の無申告加算税も課されることがあります。

贈与の各非課税制度を押さえておこう

生前贈与の非課税制度をうまく活用して相続財産を減らす方法もあります。
なお、贈与した翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告が必要ですので注意してください。
 
生前贈与の非課税制度には次のようなものがあります。

暦年贈与:毎年110万円までが非課税

教育資金の贈与:最大1,500万円までが非課税

結婚資金・子育て資金の贈与:最大1,000万円までが非課税

住宅取得等資金の非課税制度:消費税の税率と住宅取得に関する契約の締結日によって
非課税額が変わり、最大3,000万円が非課税に

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除:2,000万円までが非課税

他にもできる相続税の節税対策

このほかにも、相続税の節税対策になりうる方法を2つご紹介します。

・生命保険で相続税対策を行う 生命保険はみなし相続財産として課税対象となりますが、
【500万円×法定相続人の数】の非課税限度額があるため、相続税対策になります。

・孫を養子縁組して法定相続人を増やす
 相続税には【3,000万円+600万円×法定相続人の数】という基礎控除額があります。
そこで、法定相続人を増やすために孫を養子縁組する方法もあります。
相続税対策としての養子縁組については、
平成29年に「相続税の節税目的は養子縁組をする意思と併存しうる」という最高裁の判例が出ました。
相続税法上、養子縁組を法定相続人とするには、
「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」と定められています。

 いつか来る相続税納税に備え、対策を取ってみてはいかがでしょうか。斎賀会計事務所では、
相談から相続税額の試算までいたしております。お気軽にご連絡ください。

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