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相続税の申告漏れや誤りがあるとどのようなペナルティが課される?

2020.12.02 | お知らせ

被相続人が死亡したあと、残された家族にとって、相続税を期限内に申告するのは大きな負担
です。無事に申告したあとも、実地調査(税務調査)が入る可能性もありますから、気が抜けません。
そこで今回は、調査の対象になりやすいものや、非違が認められたときに課されるペナルティに
ついて解説します。

意外と多く行われている?相続税の実地調査

2019年12月に国税庁が公表した『平成30事務年度における相続税の調査等の状況』によれば、
2016年に発生した相続を中心に行った相続税の実地調査(税務調査)は12,463件、そのうち申告
漏れなどの非違件数は10,684件で、非違割合は85.7%に上ることがわかりました。
 近年は、課税対象被相続人の数が約10万~11万人台の水準で推移しており、単純計算でも
申告が必要な相続事案のうち約1割が実地調査に入られていることになります。調査の対象になり
やすいものには、主に以下のものがあります。

●名義預金・名義株
 『名義預金』とは、子どもや孫名義の預金口座を作る形で財産を贈与し、実体としては被相続人
が預金者となっている口座のことをいいます。同様に、名義は第三者であるものの実質的に所有
者が被相続人である株式を『名義株』といいます。
これらにあたる疑いが高いと、実地調査の対象になりやすいでしょう。

●使途不明金
 被相続人名義の口座から使途不明の多額のお金が引き出されていたり、被相続人以外の第
三者が預金を引き出した形跡があったりすると、調査の対象になりやすいです。こうしたお金を
『使途不明金』といいます。

税務調査で非違が見つかるとペナルティが課されることも

税務調査の結果、非違が判明した場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
①過少申告加算税
 申告期限内に申告したものの、申告書に記載した金額が過少だった場合には、新たに納めること
になった税金に対して5~15%の過少申告加算税が追加されます。ただし、正当な理由があると
認められる場合には適用されないこともあります。
②無申告加算税
 申告期限内に相続税を申告しなかった場合のペナルティで、納付すべき税額に対して5~20%の
無申告加算税が追加されます。こちらも正当な理由がある場合は不適用となりますが、「遺産分割
がまとまらなかった」というのは正当な理由にはなりませんので注意しましょう。
③重加算税
 申告漏れ等について仮装・隠蔽による不正事実があるなど、悪質なケースだと判断されたとき
には、過少申告加算税や無申告加算税に代えて重加算税が課されます。税率は35~40%です。
④延滞税
 定められた期限までに納税しなかった場合は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に
応じた延滞税がかかります。

 国税庁は実地調査のほかにも、電話や文書、面接による申告の是正にも取り組んでいます。期
限内に適正な申告ができるよう、前もって相続税についてシミュレーションしておくと、いざというとき
に慌てずに済むでしょう。

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