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相続のため、子どもの配偶者と養子縁組をする際のポイント

2020.07.08 | お知らせ

  被相続人の財産を子どもの配偶者に相続させるためには、さまざまな方法があります。その一つに、子どもの配偶者と被相続人が養子縁組をする方法があげられますが、養子縁組にはメリットもあればデメリットもあります。そこで今回は、子どもの配偶者と養子縁組をする前に押さえておきたいことを紹介します。

養子縁組のメリットとデメリットとは?

養子縁組には、次のようなメリットがあります。

●基礎控除額が増えるため、相続税の節税につながる
 養子縁組をすることによって法定相続人が増えるため、基礎控除の額も増えることになります。
また、生命保険の非課税枠などの基礎控除以外の控除額も増えるため、相続税を抑えることが可能です。

●子どもの配偶者は実親の法定相続人にもなれる
  養子縁組した配偶者にとってもメリットがあります。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、基本的に子どもの配偶者が養子縁組をする場合は普通養子縁組となります。
 普通養子縁組の場合、実親とも法律上の親子関係が継続するため、子どもの配偶者は実親の法定相続人にもなれるというメリットがあります。
 
一方、養子縁組には、次のようなデメリットがあります。

 
●離縁がむずかしい
 養子縁組を解消するためには『養子離縁届』を行政に提出しなければなりません。話し合って離縁することに合意できなければ、調停や裁判になることもあります。

●ほかの相続人との争いが起こる
   相続税算定の場合の『法定相続人の数』に認定される養子縁組は、養親に実子がいる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人のみとなっています。
そのため、ほかの相続人が「なぜこの人だけ養子縁組をするのか」と不公平感を抱く可能性があります。ほかの相続人との争いの火種になりかねません。

●子どもの配偶者の親族に財産が渡る可能性がある
 子どもの配偶者を養子縁組した場合、ほかの相続人たちと同じく法定相続人の権利を得ることになります。もしそこで子どもの配偶者が不動産などの財産を相続した場合、子どもの配偶者が亡くなったときの相続人の状況によっては子どもの配偶者側の親族にその財産が渡ることになります。

 子どもの配偶者を養子縁組することにはメリットもありますが、後々のトラブルにつながる可能性が高いことも否定できません。
 被相続人の財産を子どもの配偶者に相続させるためには、養子縁組のほかにも、遺言書、特別寄与料、贈与などさまざまな方法も選ぶことができます。どの方法がベストなのか、慎重に判断することが求められます。

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