増税後の住宅購入を支援する『住宅取得資金贈与制度』とは?(2)
9月18日は、消費税増税後でも『住宅取得資金贈与制度』を活用すれば、住宅取得費用を抑えられることをご紹介しました。
しかし、活用しない方が費用を抑えられる場合もあるのです。
今回は、どういう場合に住宅取得資金贈与制度を使わない方がよいかをご紹介します。
『小規模宅地の特例』の方が節税できるケースも
「今は賃貸暮らしだが、親が亡くなった後、実家を相続する」と考えている人は多いのではないでしょうか。この場合、住宅取得資金贈与制度を活用するのは慎重になった方がよいかもしれません。
被相続人である親の自宅を相続する場合、自宅の評価額を最大80%減額にできるという『小規模宅地の特例』という制度があります。
たとえば、評価額1億円の自宅であれば、敷地面積330㎡までは80%の減額で評価額2,000万円にすることが可能です。
そうなれば、相続税そのものがかからなくなる可能性も出てきます。
ただし、どんな場合でも小規模宅地の特例が使えるわけではありません。
一定期間被相続人である親の自宅に同居しているなど適用要件があります。(例外あり)
住宅取得資金贈与制度と小規模宅地の特例の差
住宅取得資金贈与制度と小規模宅地の特例のどちらを活用した方が節税になるのか、ここでシミュレーションしてみましょう。
被相続人である父親が持つ財産は、相続税評価額で1億円相当の自宅と預貯金3,000万円。妻は亡くなっており、相続人は子どもが1人だとします。
たとえば、父親が生前、子どもに住宅取得資金贈与制度を使って3,000万円を贈与したとします。
この場合、1億円相当の自宅のみが相続税の課税対象となり、相続税は1,220万円です。
一方、子どもが親の自宅に同居をしていたとします。この場合、自宅の相続に関しては小規模宅地の特例が使えるため、1億円相当の自宅の評価額は2,000万円となります。預貯金を加えた課税対象額は5,000万円となり、相続税は160万円です。
つまり、小規模宅地の特例を活用した方が、1,000万円以上も節税できる可能性があるのです。
相続税を抑えるためには、実家を相続してそこで暮らす予定があるのか、早いうちから話し合っておくことが重要です。
また、相続税や贈与税の試算は、正確な数字を把握することもポイントになるでしょう。
電話でのお問い合わせは0120-777-515