万が一のとき、家計はどうなる?必要な貯蓄額の算出と補填の方法
稼ぎ頭である世帯主が死亡してしまったとき、残された遺族が直面するのが生活費の問題です。特に子どものいる家庭では、学費など出費は増えていきます。そこで今回は、万が一に備えるお金の考え方と、補填方法である『遺族年金』について説明します。
将来必要なお金について計算し、理解しておく
もしも、世帯主が亡くなって無収入になった場合、家族を養うために必要な費用はいくらか把握していますか?
そこで必要なのが、毎月いくら支出があるのかを明確にすることです。特に固定費を中心に、必要となる項目と費用を洗い出してみましょう。
たとえば、小学生の子どもが2人いる場合は、子どもたちの学費やお小遣い、被服代のほか、習いごとの月謝、食費などが考えられます。短期的に生活を補填するために必要な額のほか、長期的に必要な額についても考えておく必要があります。
また、ライフスタイルは年齢によって変わっていきます。子どもがいる世帯の場合、備えておきたいのが大学進学のための学費ではないでしょうか。学費は公立と私立とで大きく変わってきますので、一般的に将来どれくらいの学費がかかりそうかは早めに調べておくとよいかもしれません。
現在、そして将来必要となるお金がどれくらいなのかが見えてきたら、それをどのように補填できるかを考えましょう。
たとえば、現時点で貯蓄額に余裕があるため特に問題ないのか、世帯年収が高いため貯蓄に頼らなくても問題なさそうなのか、状況は世帯によってさまざまです。
ただ、不測の事態に備えるという意味では、どのような貯蓄方法があるか知っておきたいものです。加えて、もしもの時のために『遺族年金』について理解しておきましょう。
世帯主が被保険者なら遺族がもらえる遺族年金
遺族年金は世帯主が亡くなったとき、世帯主によって生計を維持されていた遺族に対して支給される年金です。国民年金の被保険者には遺族基礎年金が、世帯主が会社員で厚生年金保険に加入していたのなら、遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。支給される保険額は、国民年金や厚生年金保険の加入年数、子どもの人数などによって異なります。
【遺族基礎年金の年金額(2022年4月〜)】
●子のある配偶者が受け取るとき:
77万7,800円+ 子の加算額
●子が受け取るとき:
77万7,800円+2人目以降の子の加算額
※1人目および2人目の子の加算額:各22万3,800円
※3人目以降の子の加算額:各7万4,600円
※遺族基礎年金は配偶者と子が対象
【遺族厚生年金の年金額】
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額(厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算)
遺族厚生年金の受給には亡くなった方の年金の納付状況や子の年齢、優先順位など要件が定められており、特に、一定期間以上保険料の未納がある場合は受給要件を満たさないので注意が必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページを確認してください。
電話でのお問い合わせは0120-777-515