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未成年者が相続人に含まれる場合、遺産分割協議はどのように行う?

2020.12.17 | お知らせ

   相続が発生したとき、遺言書がなければ、一から相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議では、財産をどのように分けるかを話し合うわけですが、相続人のなかに未成年者
がいる場合、『特別代理人』と呼ばれる代理人の選任が必要となるケースが多々あります。
今回は、こうしたケースについて解説していきます。

未成年者は単独で法律行為を行うことができない

 遺産分割協議は一種の契約行為です。契約をすることにより、法的に効力が生じます。遺産分割
協議のなかで「私はこの家はいりません」「この財産はほしいです」ということを意思表示し、それに
反対意見が出なければそれが認められることになります。
 

   このような法律行為は、十分な判断能力がある人であれば単独で行うことができます。しかし、
一般的に判断能力が成熟していないと考えられている『未成年者』などは、民法の規定により法律
行為を行うことができません。
 つまり、未成年者が相続人にいる場合は、そのままでは遺産分割協議を進めることができない
ため、未成年者は代理人を立てる必要があります。
 

   一般的に、未成年者の法定代理人は親権者である両親です。しかし、遺産分割協議において
は父または母が代理人になれないことがあります。
それは、親もまた相続人となっている場合です。

   たとえば父が死亡し、母と未成年の子が相続人となったケースなどがあげられるでしょう。
そもそも代理人は、本人の利益のために行動するものですが、親と子どもがともに相続人になっ
ている場合、両者は『利益相反関係』にあたり、親が自分の利益のために子どもにとって不利益な
遺産分割を行うおそれがあります。そのため、このケースでは親は代理人になれないのです。
 

   なお、子どもと親が相続人である場合、未成年者が2人以上いれば、それぞれに特別代理人の
選任が必要となります。子と子の間に利益相反関係があるからです

法定代理人が代理人になれないと特別代理人の選任が必要となる

   親権者が子どもの代理人になれない場合、『特別代理人』を選任しなければなりません。

   特別代理人とは、家庭裁判所が選任する代理人のことです。遺産分割協議において未成年者
と利害関係のない第三者がなることができ、一般的には弁護士や司法書士などの専門家や相続
人以外の親族を特別代理人にするケースが多くあります。
特別代理人選任の申し立てができるのは、親権者と利害関係人です。未成年者の住所地を
管轄する家庭裁判所に、以下のような必要書類をそろえて申し立てます。

●特別代理人選任申立書
●未成年者の戸籍謄本
●親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
●特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
●遺産分割協議書案などの利益相反に関する資料

   申し立てから審判結果が通知されるまでの期間は、約1カ月程度が目安とされています。
相続人に未成年者が含まれていると、多くの場合、特別代理人の選任が必要となります。選任
しないまま遺産分割協議を進めると無効となってしまいますので、注意しましょう。

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