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不動産を売った人、買った人が1年以内にするべき税金手続きは?

2019.12.11 | お知らせ

相続対策として、残しておいても誰も住まない家や、管理の手間だけがかかってしまうような土地は相続が発生する前に処分しておきたいものです。逆に現預金が多い場合は、不動産を購入するケースもあります。では、不動産を売買した年にはどのような手続きが必要となるのでしょうか。行っておくべき税金まわりの手続きをご紹介します。

不動産売買で発生する税金の手続きとは?

一口に不動産売買の税金の手続きといっても、ケースごとに異なります。

(1)不動産を売却した場合
不動産を売却したときには、購入時の価格よりも売却価格が高い場合(譲渡益が出た場合)と低い場合(譲渡損失が出た場合)ですべきことが異なります。

まず譲渡益が出た場合には、譲渡所得税および住民税が課税される可能性があります。ただし、特別控除があるため、たとえば自宅を売却した場合は3,000万円の控除が受けられます。
一方、譲渡損失が出た場合には、譲渡所得税や住民税は課税されません。

(2)不動産を購入した場合
不動産を購入したときには『不動産取得税』という税金を支払わなければなりません。こちらは管轄の都道府県税事務所に申告書を提出して手続きを行います。

また、手続き期限はないものの、早めに不動産の所有権移転登記手続きをしておく必要があります。
この際、法務局で登録免許税を納税することになります。
一方、住宅ローン減税制度を利用することで所得税や住民税が控除されます。

(3)同一年度内に不動産を売り、購入した場合
この場合は、譲渡損益を相殺することができます。
たとえば譲渡益が5,000万円、譲渡損失が3,000万円だったとしたら、相殺して譲渡益が2,000万円として申告することができるのです。

この2,000万円については、ほかの所得との損益通算はできません。しかし、売却した年の1月1日時点で5年を超えて所有している自宅を売って譲渡損失が生じた場合は、ほかの所得との損益通算ができるうえ、損失が0になるまで、譲渡年の
翌年から3年間にわたって控除することができます。

納税する場合も控除となる場合も、さまざまな手続きが必要となりますので、漏れのないように注意しましょう。

 

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