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遺言通りに遺産を分配してもらいたい! 『有効な遺言』を作るには

2022.02.09 | お知らせ

   『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』という思いを叶えるためには、『有効な遺言』を作成しておく必要があります。
しかし、実際は遺言を作成してみたものの、自分がいなくなってから本当にそのとおりに遺産が渡せるのか、不安に思っている人もいるでしょう。
今回は希望通りに遺産を分配し、可能な限りスムーズに進めるための遺言のしかたについて、解説します。

『誰に何を相続させる』のか書き残す

   遺産を分配するにあたり、『誰に何を渡すか』を具体的に決めている場合は、「誰に何を相続させるのか」が記載された、『相続させる』旨の遺言を作成することをおすすめします。
これは、『○○(人名)に〇〇(遺産の費目)を相続させる』という内容の遺言を指します。
この『相続させる』旨の遺言がある場合、遺産分割協議を行うことなく、特定の財産が、その遺言において指定した相続人に帰属することになります。

具体的には、たとえば、被相続人がA銀行に預金口座を保有していたとします。
その被相続人が、生前、A銀行の預金口座内の預金すべてを、とある人物に相続させることを希望し、遺言を作成したとします。
後に、被相続人が亡くなったとき、指定された相続人は、その遺言をA銀行に提出し、必要な手続きをとれば、ほかの相続人の協力がなくとも、A銀行の預金口座を解約し、払い戻しを受けることができます。

これは、実のところとても有意義なことです。
仮に遺言がないまま被相続人が亡くなってしまったときには、通常、相続人全員の署名・捺印のある書類を提出しない限り、預金口座の解約も、払い戻しも受けられません。
そして、この相続について、相続人がたくさんいればいるほど全員からの署名・捺印を得るまでに手間や時間を要します。
もしトラブルが起きて、一人でも署名・捺印をしてくれない相続人が出てきてしまえば、解決しない限り、長期間預金口座の解約や払い戻しを受けることができなくなってしまうのです。
一方で、遺言できちんと特定し、規定してもらえばこの手順を省略することが可能です。

トラブル回避なら『遺言執行者』を選任

   先に述べたとおり、相続させる旨を遺言に残しておけば、指定した相続人以外の相続人の協力を得る必要なく、相続の手続きをとることができます。
もっとも、とある相続人を指定してすべての財産を相続させると書き残したら、他の相続人の遺留分が侵害されることにもなります。
その場合、遺言書の内容に納得がいかない人(ほかの相続人)からクレームが入ることで、親族間のトラブルに発展してしまう可能性も考えられます。

もし、このような相続人間のトラブルを防ぎたければ、『遺言執行者』を選任するのもひとつの方法です。
遺言執行者とは、遺言事項を実現する役割を担う人で、遺産を渡したいと考える相続人を守る手段にもなり得ます。
親族間では話がまとまりにくいときも、専門知識を持った第三者が介入してトラブル対応を手伝うことで、話がスムーズに進められるようなケースもあるのです。

相続は、財産の種類・規模、相続人の人数・関係性などにより、取るべき対策も違ってくるのが実情です。
自身の遺産の分配方法等について、何らかの希望を持っている人は、時間のあるときに対策をしていきましょう。

※本記事の記載内容は、2022年1月現在の法令・情報等に基づいています。

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