ローン返済中の親が亡くなったら残債は相続人が支払うべき?
子どもが親の財産を相続するとき、相続財産のなかに不動産が含まれていることはよくあります。
では、もしその不動産に住宅ローンの残債があった場合、相続人である子どもが返済義務を引き
継ぐことになるのでしょうか。そうなると、子どもは相続財産のローン返済に苦しむことになりかねません。
今回は、住宅ローンが残った不動産の相続について解説します。
住宅ローンの残債がある場合 『団信』の加入有無をチェック!
相続財産のなかには、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、被相続人に住宅ローンの残債があった場合、それも相続の対象となり、相続人が返済の義務を負うことになります。
被相続人の返済期間にもよりますが、相続した時点でまだ多額の借金が残っていることもあります。もし、自分にも住宅ローンがあったうえで被相続人の住宅ローンを相続するとなると、月々の支払い金額はかなり大きな負担となってしまいます。
しかし、必ずしも住宅ローンの残債を相続人が支払わなければならないわけではありません。被相続人が住宅ローンを組むときに『団体信用生命保険』(以下、団信)に加入していれば、相続した時点での残りの住宅ローンの返済は不要となります。団信とは、債務者が返済の途中で死亡、または高度障害状態などの一定の状況に陥ったときに、保険金で住宅ローンの残債が完済される
という保険です。
多くの金融機関では、団信に加入することを住宅ローンの契約条件に含めており、住宅ローンを組んでいる人のうち95%以上は加入しているといわれています。被相続人が団信に加入していれば、遺族は住宅ローン返済の負担を負うことなく不動産を相続することができます。住宅ローン残債のある不動産を相続することになったら、まずは被相続人が団信に加入していたかを確認
することが大切です
団信の加入・未加入の場合のそれぞれの手続きとは
被相続人が団信に加入していた場合は、住宅ローンを借り入れている金融機関に対して、必要書類を揃えて、保険金支払いの手続きを行います。そして、保険金が支払われたら、抵当権抹消登記を行います。
もし被相続人が団信に加入しておらず、住宅ローンを相続人が相続する場合には、相続人が住宅ローンを引き継ぐ手続きを行い、不動産についている抵当権の変更登記をすることになります。
上記、抵当権の抹消登記や抵当権の変更登記の前提として、不動産の相続による所有権移転登記が必要となるので、その準備もしておくことが望ましいです。
なお、住宅ローン残債のようなマイナスの財産を相続したくない場合、『相続放棄』をするという選択肢もあります。しかし、相続放棄は原則的には『一切の財産の相続権を放棄する』ということを意味するため、不動産を含めたプラスの財産も一切相続できなくなります。相続財産をトータルで見て判断することが必要となってくるでしょう。
なお、団信は、住宅ローン以外のローンや、事業性の融資などには適用が無いのでご注意ください。
相続財産に不動産が含まれるときには、住宅ローンの残債があるか、団信に加入しているかを事前に確認しておくことが大切です。加入していない場合は、相続をどうするのかを考え、生前にできる対策を考えておきましょう
電話でのお問い合わせは0120-777-515