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相続人が不明・不在! 相続手続きはどう進めればよい?

2020.04.22 | お知らせ

相続が開始され、相続人と連絡を取ろうとしたところ、所在がわからない相続人が出てくるこ とがあります。特に、被相続人が高齢の場合は相続人と長年音信不通になっていることも多く、 所在だけでなく生死も不明になっていることがあります。相続人の所在がわからないとき、ど のように相続手続きを進めればよいのでしょうか。

行方不明者が見つからなければ 『不在者財産管理人』を選任

被相続人の遺言書が残っていない場合、原則 として相続人全員で遺産分割協議を行うことに なります。そのため、相続人の中に行方不明者が いると、遺産分割協議を進めることができません。  そこで、まずは行方不明となっている相続人を 見つけるための働きかけが必要となります。一般 的な進め方としては、行方不明者が最後にいた 住所がわかれば、そこから住民票等をとって本籍 地や転居先を調べたりすることになります。郵便 物の転送設定がされている可能性もあるため、 本人宛に郵便を送るという方法もあります。  それでも見つからない場合、いつまでも行方 不明者を探しているわけにはいきません。相続税 の納付期限は相続が開始してから10カ月となって いますから、それまでには遺産分割協議を進めた いところです。  そこで、ある程度の期間が過ぎても不明者が 見つからない場合は『不在者財産管理人』を選 任する手続きに移ることになります。不在者財産 管理人とはその名の通り、行方不明者の財産を 管理する人のことで、一般的には利害関係のない 第三者が選任されます。被相続人の親族のうち 相続人ではない人や被相続人の友人、行方不明 者の親族、あるいは弁護士や司法書士などが 候補となるケースが多いでしょう。  不在者財産管理人の選任後、家庭裁判所に 『権限外行為の許可』の申し立てをし、許可を 受ければ、不在者財産管理人が行方不明者に 代わって遺産分割協議に参加することができます。

不在者を死亡したとみなす 『失踪宣告』という方法も

 もう一つの方法として、7年以上(危難失踪の 場合は危難が去った後1年以上)生死不明に なっている相続人について『失踪宣告』を受ける という方法もあります。しかし、この方法を使うとき には注意が必要です。  失踪宣告が認められると、不在者は死亡したも のとみなされるからです。不在者についての相続 も始まりますし、婚姻も解消されます。単に所在地 がわからないだけで、死亡している可能性が低い 場合には、失踪宣告は使わないほうが無難で あるといえます。
 相続手続きにはタイムリミットがあります。相続税 が課税されなければ急ぐ必要はないとはいえ、 放置して数次相続(相続人の1人が死亡し、次の 遺産相続が開始されてしまうこと)になってしまうと さらに手間がかかります。相続を意識し始めた 時点で一度相続人を調べておき、行方不明者や 死亡者がいないかを確認しておきましょう。

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