生前贈与と相続、どちらが節税できる?
2019.10.16
| お知らせ
上手に活用すれば相続財産を減らすことができるのが『暦年贈与』です。ただし、実際に暦年贈与を使って財産を贈与していたにもかかわらず、“一つの大きな金額の贈与契約をただ単に分割して渡していただけ”と税務署に見なされてしまうと、連年贈与としてまとめて課税されることもあるため、注意が必要です。
そうした事態にならないためには、“贈与契約書をその都度作成しておく”“自筆で署名、押印する”など、毎年の暦年贈与が個別の贈与契約であることを、税務署に対して明示できるようにしておくことが肝心です。
また、各暦年に関する贈与税特例を使うときも必ず税務署に申請しておかなければなりませんので、忘れないようにしてください。
暦年贈与と見なされても、相続税や贈与税がかかることもあります。まず、相続開始前3年以内に相続で財産を取得した人になされた贈与は、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算されます。また、贈与税がかからないとされる暦年課税の基礎控除額(年間110万円まで)を超えると、贈与税が課税されます。その場合の贈与税については、相続税を計算するときに控除されることになります。
贈与税には配偶者控除や住宅取得資金贈与の非課税制度などもあるため、これらを活用することで贈与税を抑えることができます。ただし、生前贈与と相続のどちらの方が節税になるのかは、個別に判断する必要があります。
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