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財産を特定の人に託したいときに役立つ『民事信託』とは

2019.08.15 | お知らせ

「家を守る」という考え方はかつてより希薄になってはいますが、
やはり先祖代々受け継がれてきた土地を守っていきたいという考えも根強いのではないでしょうか。
今回はそうした考えを相続の際に反映することのできる制度の紹介です。

先祖代々受け継いできた土地や建物は、配偶者側の親族ではなく
自分の親族に引き継いでほしいと考える人も多いものです。
しかし、相続の状況によっては自分の親族に引き継げずに、
配偶者側の親族に渡ってしまうことがあります。
そこで、自分が指定した人に財産を遺したいとき、相続と共に活用したいのが『民事信託』です。

財産を守るのに活用したい民事信託

先祖代々受け継いできた土地や建物であるとはいえ、自分が死亡した後で配偶者が住む場所に
困ることがないように、自宅不動産は配偶者に遺してあげたいと思うものです。

しかし、夫婦間に子どもがいない状態で、相続によって配偶者に土地や建物の所有権が
移ってしまうと、配偶者が死亡した後には配偶者側の親族が相続人となる場合があります。

すると、土地や建物は自分の家系を離れ、配偶者の親族のものになってしまいます。
たとえ配偶者との間に子どもがいたとしても、その子どもの代で同じことが起きてしまう
可能性があります。

ここで役に立つのが財産を特定の人に託す制度『民事信託』です。
『民事信託』では、財産の管理を託したい人を委託者、財産の管理を託される人を受託者、
財産から生じる利益を得る人を受益者といいます。
たとえば、「自分に何かあったときに、妻が自宅に住み続けられるようにしたい。
ただ、自宅の管理は弟に任せたい」というときには、
委託者は夫、受託者は弟、(第一)受益者は妻とします。

さらに、受益者は連続して指定することができます。
そのため、たとえば「妻が亡くなったら自宅は弟に使ってもらいたい」と伝えて、
第二次受益者に弟を指名することも可能です。

なお、受託者と受益者の兼任の問題や、不動産取得税がかかる形、かからない形など、
相続税の対象となる場合、民事信託の組み方は複雑ですので、専門家への事前の相談が必要となります。

『民事信託』と遺言書は併用しよう

では、民事信託さえしていれば遺言書は必要ないかというと、そんなことはありません。
民事信託では今ある財産について、誰に託すか、利益は誰が得るかなどを決めることができますが、
信託契約を交わした後に生じた財産など、信託契約にない財産については対象外となります。

一方、遺言書では自分が亡くなるときに存在するすべての財産について
行き先を決めることができます。

信託契約していない財産は遺言書で誰が相続するかを決めるなど、
信託と遺言書との併用も考えましょう。

工夫次第で便利に使える民事信託。わかりにくいところもありますが、
納得のいく財産管理のために、ぜひ活用していただきたい制度です。

*民事信託の活用等、相続に関するご相談はお気軽に斎賀会計事務所へご連絡ください。

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